塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

附 則

平成一〇年三月三一日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 塩事業法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の塩事業法附則第八条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。