この法律は、墓地、納骨堂 又は火葬場の管理 及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生 その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正