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墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 :
墓地埋葬法
第一条
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厚生
墓地、埋葬等に関する法律
第一条
1項
この法律は、墓地、納骨堂 又は火葬場の管理 及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生 その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。