墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


1項

この法律は、墓地、納骨堂 又は火葬場の管理 及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生 その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

1項

この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

2項

この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

3項

この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓 又は納骨堂に移すことをいう。

4項

この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

5項

この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。

6項

この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

7項

この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。