墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第三条


1項

埋葬 又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡 又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。


但し妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。