墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第二章 埋葬、火葬及び改葬

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


1項

埋葬 又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡 又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。


但し妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

1項

埋葬 又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2項

火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

1項

埋葬、火葬 又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可は、埋葬 及び火葬に係るものにあつては死亡 若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告 若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡 若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、


改葬に係るものにあつては死体 又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

1項

市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬 又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を交付しなければならない。

1項

死体の埋葬 又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

2項

前項の規定により埋葬 又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。