死体の埋葬 又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
前項の規定により埋葬 又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。
死体の埋葬 又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
前項の規定により埋葬 又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。