死体の埋葬 又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律
#
昭和二十三年法律第四十八号
#
略称 : 墓地埋葬法
第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により埋葬 又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定を準用する。