墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第二十一条


1項

左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

一 号

第三条第四条第五条第一項 又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

二 号

第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者