左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
一
号
二
号
第三条、第四条、第五条第一項 又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者