墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


1項

左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の規定に違反した者

二 号

第十九条に規定する命令に違反した者

1項

左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。

一 号

第三条第四条第五条第一項 又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

二 号

第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。