左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
一
号
二
号
第十条の規定に違反した者
第十九条に規定する命令に違反した者
左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金 又は拘留 若しくは科料に処する。
一
号
二
号
第三条、第四条、第五条第一項 又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。