墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第二十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の規定に違反した者

二 号

第十九条に規定する命令に違反した者