この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓 又は納骨堂に移すことをいう。
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。