墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第五条


1項

埋葬、火葬 又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可は、埋葬 及び火葬に係るものにあつては死亡 若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告 若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡 若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、


改葬に係るものにあつては死体 又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。