墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬 又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を交付しなければならない。