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墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 :
墓地埋葬法
第十七条
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厚生
墓地、埋葬等に関する法律
第十七条
1項
墓地 又は火葬場の管理者は、
毎月五日までに
、その前月中の埋葬 又は火葬の状況を、墓地 又は火葬場所在地の市町村長に
報告しなければ
ならない。