墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第三章 墓地、納骨堂及び火葬場

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 02月04日 23時54分


1項

墓地、納骨堂 又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定により設けた墓地の区域 又は納骨堂 若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂 若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

1項

都市計画事業として施行する墓地 又は火葬場の新設、変更 又は廃止については、都市計画法昭和四十三年法律第百号第五十九条の認可 又は承認をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

2項

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業 又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号)の規定による住宅街区整備事業の施行により、墓地の新設、変更 又は廃止を行う場合は、前項の規定に該当する場合を除き、事業計画の認可をもつて、前条の許可があつたものとみなす。

1項

墓地、納骨堂 又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所 及び氏名を、墓地、納骨堂 又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

1項

墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

1項

墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬 又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

2項

納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

3項

火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。

1項

墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿 又は書類等を備えなければならない。

2項

前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者 その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿 又は書類等の閲覧を拒んではならない。

1項

墓地 又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証 又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間 これを保存しなければならない。

2項

火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

1項

墓地 又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬 又は火葬の状況を、墓地 又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は墓地、納骨堂 若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。

2項

当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

1項

都道府県知事は、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂 若しくは火葬場の施設の整備改善、又は その全部 若しくは一部の使用の制限 若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。