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墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 :
墓地埋葬法
第十三条
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墓地、埋葬等に関する法律
第十三条
1項
墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。