墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
墓地、埋葬等に関する法律
#
昭和二十三年法律第四十八号
#
略称 : 墓地埋葬法
第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正