墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第十九条


1項

都道府県知事は、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂 若しくは火葬場の施設の整備改善、又は その全部 若しくは一部の使用の制限 若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。