都道府県知事は、公衆衛生 その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂 若しくは火葬場の施設の整備改善、又は その全部 若しくは一部の使用の制限 若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正