墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

墓地、納骨堂 又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所 及び氏名を、墓地、納骨堂 又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。