墓地、納骨堂 又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所 及び氏名を、墓地、納骨堂 又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正