墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿 又は書類等を備えなければならない。
前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者 その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿 又は書類等の閲覧を拒んではならない。
墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿 又は書類等を備えなければならない。
前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者 その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿 又は書類等の閲覧を拒んではならない。