墓地、納骨堂 又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿 又は書類等を備えなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者 その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿 又は書類等の閲覧を拒んではならない。