墓地 又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証 又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間 これを保存しなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律
#
昭和二十三年法律第四十八号
#
略称 : 墓地埋葬法
第十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
火葬場の管理者が火葬を行つたときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。