墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第十四条


1項

墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬 又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

2項

納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

3項

火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。