墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬 又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証 又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬 又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証 又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。