墓地、納骨堂 又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により設けた墓地の区域 又は納骨堂 若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂 若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。