墓地、納骨堂 又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の規定により設けた墓地の区域 又は納骨堂 若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂 若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。