墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

埋葬 又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2項

火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。