墓地、埋葬等に関する法律

# 昭和二十三年法律第四十八号 #
略称 : 墓地埋葬法 

第四条


1項

埋葬 又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2項

火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。