埋葬 又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
墓地、埋葬等に関する法律
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昭和二十三年法律第四十八号
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略称 : 墓地埋葬法
第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。