この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行 又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分 及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正