売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時30分


1項

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行 又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分 及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

1項

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

1項

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

1項

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。