この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
売春防止法
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昭和三十一年法律第百十八号
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略称 : 売防法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正