売春防止法

# 昭和三十一年法律第百十八号 #
略称 : 売防法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。