国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者 又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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第七条 # 外務公務員の欠格事由
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。