外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第八章 名誉総領事及び名誉領事並びに外国人の任用

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時21分


1項

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事 又は名誉領事を任命することができる。

1項

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。

2項

在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。