外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第六条 # 外務職員の公の名称

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務職員(外務事務次官を除く)は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官 及び外交官補、総領事、領事、副領事 及び領事官補 並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官 及び外務書記という名称を用いることができる。

2項

外務大臣は、公の便宜のために国際慣行に従い特に必要と認める場合には、外務職員に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。

3項

前二項に定めるものを除く外、公の名称に関し必要な事項は、外務省令で定める。