外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。

2項

国家公務員法第八十七条 及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査 及び判定 並びにその結果執るべき措置に準用する。


この場合において、

同法第八十七条
前条」とあるのは
外務公務員法第十八条第一項」と、

職員」とあるのは
「外務職員」と、

同法第八十八条
その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは
「外務大臣に対し、」と

読み替えるものとする。