この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時21分
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