2項 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定 並びに次項 及び附則第四項の規定 並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。