この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日(昭和二十七年四月一日までに同条約が効力を発生しないときは、同日)から施行する。但し、第二十六条 及び附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
外務公務員法
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昭和二十七年法律第四十一号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 18時21分
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第十九条から第二十二条までの規定は、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないものに準用する。この場合において、第十九条第一項、第二十条第二項 及び第四項 並びに第二十条第六項中「外務職員」とあるのは、「外務省本省に勤務する一般職の国家公務員で外務公務員でないもの」と読み替えるものとする。