外務省研修所研修規則

# 昭和五十八年外務省令第三号 #

第一条 # 研修の区分


1項

外務省研修所(以下「研修所」という。)における研修の区分は、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部 及び第六部の各部とする。

2項

第一部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。

3項

第二部においては、新規採用の国家公務員採用Ⅰ種試験合格者、国家公務員採用総合職試験合格者 及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

4項

第三部においては、新規採用の外務省専門職員採用試験合格者 及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

5項

第四部においては、新規採用の国家公務員採用III種試験合格者、国家公務員採用一般職試験合格者 及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

6項

第五部においては、外務職員に併任されている外務省以外の国の行政機関の職員で、在外公館に勤務する予定の者に対する研修を行う。

7項

第六部においては、第二項から第六項までに掲げる者以外の外務省職員に対する研修を行う。