外務省研修所研修規則

昭和五十八年外務省令第三号
分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時28分

前文

外務省研修所規則の全部を改正する省令

外務省研修所規則(昭和四十四年外務省令第九号)の全部を次のように改正する。

制定に関する表明

外務省設置法昭和二十六年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定に基づき、外務省研修所規則の全部を改正する省令を次のように定める。

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1項

外務省研修所(以下「研修所」という。)における研修の区分は、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部 及び第六部の各部とする。

2項

第一部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。

3項

第二部においては、新規採用の国家公務員採用Ⅰ種試験合格者、国家公務員採用総合職試験合格者 及び これに準ずる者に対する研修を行う。

4項

第三部においては、新規採用の外務省専門職員採用試験合格者及び これに準ずる者に対する研修を行う。

5項

第四部においては、新規採用の国家公務員採用III種試験合格者、国家公務員採用一般職試験合格者 及び これに準ずる者に対する研修を行う。

6項

第五部においては、外務職員に併任されている外務省以外の国の行政機関の職員で、在外公館に勤務する予定の者に対する研修を行う。

7項

第六部においては、第二項から 第六項までに掲げる者以外の 外務省職員に対する研修を行う。

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1項

研修は、講義、演習、見学 及び実習により行う。

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1項

所長は、研修所職員以外の 外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。

2項

所長は、外務省職員以外の 学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。

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1項

所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員以外の者に対し、研修を受けることを許可することができる。

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1項

研修所は、外務省職員に対し、通信による研修を行うことができる。

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1項

研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。

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1項

所長は、研修を終了した者の氏名 及び研修の結果を外務大臣に報告しなければならない。

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1項

外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。

2項

上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策 及び問題についての調査 及び研究を行う。

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1項

所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。

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