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外務省研修所研修規則
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昭和五十八年外務省令第三号
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第九条
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執務細則
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外務省研修所研修規則
第九条
1項
所長は、この規則で定める
もののほか
、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。