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外務省研修所研修規則
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昭和五十八年外務省令第三号
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第八条
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上級幹部研究員
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外務省研修所研修規則
第八条
1項
外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。
2項
上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策 及び問題についての調査 及び研究を行う。