外務省研修所研修規則

# 昭和五十八年外務省令第三号 #

第八条 # 上級幹部研究員


1項

外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。

2項

上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策 及び問題についての調査 及び研究を行う。