表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
外務省研修所研修規則
#
昭和五十八年外務省令第三号
#
第四条
#
外務省職員以外の者に対する研修
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
外務省研修所研修規則
第四条
1項
所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員
以外の
者に対し、研修を受けることを許可することができる。