外務省研修所研修規則

# 昭和五十八年外務省令第三号 #

附 則

昭和六〇年四月一日外務省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時28分


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1項

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。


ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和五十九年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第一条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。