この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和五十九年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第一条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
ただし、この省令施行の際現に研修を命ぜられている在外上級研修員については、第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例により、昭和五十九年度外務公務員採用上級試験の合格者については、第一条 及び第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。