外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律 及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
外務省聴聞規則
#
平成七年外務省令第四号
#
第一条 # 趣旨等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日
( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 :
令和二年外務省令第十二号による改正
この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。