外務省聴聞規則

# 平成七年外務省令第四号 #

第一条 # 趣旨等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正

1項

外務大臣等が行う不利益処分に係わる聴聞の手続については、他の法律 及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2項

この省令で使用する用語は、行政手続法以下「」という。)で使用する用語の例による。