外務省聴聞規則

# 平成七年外務省令第四号 #

第七条 # 聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持

@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正

1項

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を越えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2項

主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。