外務省聴聞規則

# 平成七年外務省令第四号 #

第六条 # 補佐人の出頭許可の手続

@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正

1項

法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者 又は参加人は聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者 又は参加人との関係 及び補佐する事項を記載した書面を、主宰者に提出してこれを行うものとする。


ただし法第二十二条第二項法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2項

主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者 又は参加人に通知しなければならない。

3項

補佐人の陳述は、当該当事者 又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。