外務省聴聞規則

# 平成七年外務省令第四号 #

第十条 # 聴聞調書及び報告書の記載事項

@ 施行日 : 令和二年十二月二十四日 ( 2020年 12月24日 )
@ 最終更新 : 令和二年外務省令第十二号による改正

1項

法第二十四条第一項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く)を記載しなければならない。

一 号
聴聞の件名
二 号
聴聞の期日 及び場所
三 号
主宰者の氏名 及び職名
四 号

聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人、補佐人(以下この項において、「当事者等」という。)並びに処分庁の職員の氏名 及び住所(職員については、住所に代え その官職

五 号

聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名 及び住所、当該当事者 及びその代理人については、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 号

当事者等の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む

七 号

証拠書類等が提出されたときは、その標目

八 号
その他参考となるべき事項
2項

聴聞調書には、書面、図画、写真 その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3項

法第二十四条第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載なければならない。

一 号
意見
二 号

不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

三 号

第一号の意見についての理由