外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第七条 # 所掌事務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。

2項

日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。