外務省に、在外公館を置く。
外務省設置法
第二節 特別の機関
在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部とする。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。
次項に定める場合を除くほか、在外公館は、外国において外務省の所掌事務を行う。
日本政府在外事務所の所掌事務については、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称 及び位置は、別に法律で定める。
特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
前項に定める分館の名称 及び位置は、第一項の法律で定める。
在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事 及び特命全権大使とする。
在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。
この法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)及び他の法令中 領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律 又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、総領事館 及び領事館をいうものとする。
この法律 及び 他の法令中 領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律 又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、領事館の長 又はその事務を代理する者をいうものとする。
大使館 若しくは第八条第四項に定めるその分館 又は公使館の所在地に領事館が設置されていない場合 その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館 若しくは公使館の長 又はその事務を代理する者に行わせることができる。
領事官(前条第三項の規定により領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 又はその事務を代理する者を含む。次条において同じ。)は、別に法律で定める場合を除くほか、その行う事務の処理のうち政令で定めるものに関し、当該事務に要する実費 及び為替相場を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。
領事官は、当該在外公館 若しくは第八条第四項に定める分館の所在地における特別の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。