在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第九条 # 在外公館長
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事 及び特命全権大使とする。
在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。