外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第九条 # 在外公館長

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。

2項

大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事 及び特命全権大使とする。

3項

在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。

4項

在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。