国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、外務省を設置する。
外務省設置法
第二章 外務省の設置並びに任務及び所掌事務
第一節 外務省の設置
外務省の長は、外務大臣とする。
第二節 外務省の任務及び所掌事務
外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること 並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国 及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。
前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
外務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
次のイからニまでに掲げる事項 その他の事項に係る外交政策に関すること。
日本国の安全保障
対外経済関係
経済協力
文化 その他の分野における国際交流
日本国政府を代表して行う外国政府との交渉 及び協力 その他外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)に関する政務の処理に関すること。
日本国政府を代表して行う国際連合 その他の国際機関 及び国際会議 その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加 並びに国際機関等との協力に関すること。
条約 その他の国際約束の締結に関すること。
条約 その他の国際約束 及び確立された国際法規の解釈 及び実施に関すること。
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
国際情勢に関する情報の収集 及び分析 並びに外国 及び国際機関等に関する調査に関すること。
日本国民の海外における法律上 又は経済上の利益 その他の利益の保護 及び増進に関すること。
海外における邦人の生命 及び身体の保護 その他の安全に関すること。
海外における邦人の身分関係事項に関すること。
身分関係事項 その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
旅券の発給 並びに海外渡航 及び海外移住に関すること。
本邦に在留する外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
海外事情についての国内広報 その他啓発のための措置 及び日本事情についての海外広報 その他啓発のための措置に関すること。
外国における日本文化の紹介に関すること。
外交文書の発受 その他の外交上の通信に関すること。
外交官 及び領事官の派遣に関すること。
外交官 及び領事官の接受 並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
外国の勲章 又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと 並びに外国人 及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦 及びあっせんを行うこと。
前三号に掲げるもののほか、儀典 その他の外交上の儀礼に関すること。
外交史料の編さんに関すること。
外地整理事務に関すること。
政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画 及び立案の調整に関すること。
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画 及び立案の調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理 及び総括を行うこと。
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき外務省に属させられた事務
前項に定めるもののほか、外務省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。