在外公館(第六条第二項に定めるものに限る。以下同じ。)の名称 及び位置は、別に法律で定める。
外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第八条 # 名称及び位置
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項の法律で定めるもののほか、在外公館を増置することができる。
既に設置されている在外公館の種類を変更する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令で定めるところにより、当該在外公館の種類を変更することができる。
特別の必要がある場合においては、大使館の一部としてその分館を置くことができる。
前項に定める分館の名称 及び位置は、第一項の法律で定める。