外務省に、在外公館を置く。
外務省設置法
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平成十一年法律第九十四号
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第六条 # 設置
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正
在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部とする。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。