外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第六条 # 設置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

外務省に、在外公館を置く。

2項

在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領事館 及び政府代表部とする。

3項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより外務省に置かれる在外公館は、日本政府在外事務所とする。