領事官は、当該在外公館 若しくは第八条第四項に定める分館の所在地における特別の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。
外務省設置法
#
平成十一年法律第九十四号
#
第十二条 # 手数料の免除及び減額
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号による改正