外務省設置法

# 平成十一年法律第九十四号 #

第十条 # 領事館及び領事官

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号による改正

1項

この法律(これに基づく命令を含む。以下同じ。)及び他の法令中 領事官の職務に関する規定において、「領事館」とは、法律 又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、総領事館 及び領事館をいうものとする。

2項

この法律 及び 他の法令中 領事官の職務に関する規定において、「領事」又は「領事官」とは、法律 又は政令に別段の定めがある場合を除くほか、領事館の長 又はその事務を代理する者をいうものとする。

3項

大使館 若しくは第八条第四項に定めるその分館 又は公使館の所在地に領事館が設置されていない場合 その他特に必要がある場合には、外務大臣は、領事官の職務を、当該大使館 若しくは公使館の長 又はその事務を代理する者に行わせることができる。